【石川県】一般事業主行動計画の策定について
石川県より「一般事業主行動計画の策定について」周知依頼が参りましたのでご案内いたします。
◆一般事業主行動計画について 従業員21~49人の企業のみなさまへ◆
仕事と子育ての両立や雇用環境整備のため企業が策定する一般事業主行動計画について、本県では、いしかわ子ども総合条例により、従業員21人以上49人以下の企業は積極的努力義務としてきました。
こうした中、従業員の仕事と子育ての両立を一層推し進めるため、従業員21人以上49人以下の企業の皆様について、令和8年4月1日から一般事業主行動計画の策定を義務化いたします。
計画の策定は、従業員の柔軟な働き方につながるだけでなく、企業にとっても人材の確保・定着等にメリットがあり、未策定の企業においては、恐れ入りますが令和8年3月末までに計画策定のご準備を進めていただくようお願いいたします。
策定にあたっては、「手引き」をご活用いただけるほか、社会保険労務士による策定支援も行っておりますので、申し込みフォームからお申し込みください。
詳細は下記のURLよりご確認ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kodomoseisaku/wlb/koudoukeikaku.html
●申し込みフォーム(外部リンク)
〈お問い合わせ先〉
石川県健康福祉部少子化対策監室
結婚支援・ワークライフバランス推進グループ
〒920-8580 金沢市鞍月 1 丁目 1 番地
TEL:076-225-1494 FAX:076-225-1423
参考資料