令和6年能登半島地震に伴う技能実習生の技能実習事業所での復旧作業について

本日は「令和6年能登半島地震により、技能実習生の技能実習事業所での復旧作業等」について、
以下のとおり特例が認められましたので、ご案内いたします。

 

・技能実習生の技能実習事業所での復旧作業について
 令和6年能登半島地震の影響を受けて、実習実施者の事業所(当該事業所の敷地及び周辺の道路等を含む。) が被災した技能実習生について、当該事業所における瓦礫等の片付け作業等、技能実習を行うに当たっての環境を復旧する作業を行う場合、当面の間、資格外活動許可を受けることなく、当該作業に従事することができます。

・その他在留諸申請の取扱いを含め、以下をご参照ください。
「令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて | 出入国在留管理庁」

<出入国在留管理庁関連URL>

https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html