「雇用調整助成金の特例措置の更なる拡充について」のご案内

今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大が行われる予定です。(厚生労働省) 

概要は以下のURLのとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf

●ポイント
 ①休業手当の支払率60 %超の部分の助成率を特例的に 10/10 に引き上げ
 ②上記①のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10 に引き上げ
 ③適用日は、令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)

●なお、今回のご連絡は、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明されたものです。申し訳ございませんが、これ以上の詳細については、5月上旬頃を目途に発表になりますので、お問い合わせは、もうしばらくお待ちください。